医歯薬産業の広告
2007年8月15日(水)ADVERTISMENT OF MEDICAL INDUSTRY
医業はまず病院、診療所に関しては名称や科名、所在地、診療時間などの基本情報以外は広告してはならないと医療法で定められていましたが、医療を一層質の高い効率的なものとしていくために、医療に関する情報開示を進め、患者の選択の拡大を図るために平成14年に医療に関する広告規制が緩和され、ホームページアドレスなど様々なサービス提供体制を広告することが出来るようになりました。(さらに平成19年度にも一部改正されています。)
とはいえ、まだまだ医療機関の広告は医療法、薬事法で内容が厳しく規制されているため、特徴を決められた範囲の記述とデザイン以外で表現することはとても難しいのが現状です。
新規開院の場合や既存院の場合でも、CI(ブランディング)を導入し病院のイメージアップをはかりデザインで安心感や親しみやすさ、信頼感を向上させることが大事だと考えます。
たとえば小児科クリニック様の場合は、ロゴマークに親しみやすい動物をモチーフにするのもよいでしょう。診察券や薬袋、広告看板、タウンページ広告などもイメージを統一して、貴院の認知度を向上させられれば、「○○○(動物名)のお医者さん」と親しみを込めた愛称等が自然と定着するケースもあります。
また自由診療の美容外科や審美歯科の広告は、テレビ番組をそっくりそのままスポンサー契約で買い取ったり、雑誌の記事としてインタビュー形式で広告されている場合もありますが、このようなケースも広告違反とされる場合もありますから、表現方法には細心の注意をはらわなければなりません。
限られた広告手法のなかで法律を遵守した範囲でのホームページを構築し「地域名 ○○科」などの検索用語での検索結果による上位表示(バナー広告や検索連動型広告は不可)や、動画が簡単に見れるようにインフラが整備された現在は、サイト内コンテンツに動画を利用することも効果的でしょう。
決められた広告可能範囲を遵守し、効果的な広告戦略をご検討下さい。
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